特許法30条は、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至り、新規性を喪失した発明について、一定の条件下で、新規性の喪失に該当するに至らなかったものとみなす規定です。
この規定は、下記の二つの場合があります。
第1項の規定は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明についての救済措置です。例えば、開発途中の発明について、その情報を知った第三者が、発明者に無断で出願した場合などには、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
この場合は、新規性喪失に至った日から1年以内に出願していることが条件となります。
第2項の規定は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明についての救済措置です。例えば、特許を受ける権利を有する者が集会、セミナー、学会(特許庁長官の指定のない学会なども可)で公開した発明、テレビ・ラジオ等で公開した発明、販売によって公開した発明などについて、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
この場合は、その行為から1年以内に出願する必要があります。また、出願と同時に、適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、出願日から30日以内に証明書を提出する必要があります。
特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関への出願行為に起因して特許公報等(内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報、実用新案登録公報等)に掲載されて新規性を喪失した発明は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができません。このような出願行為によって公開された発明については、自らが主体劇に発表したとはいえないことから、認められていません。