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第30条【発明の新規性の喪失の例外】

第30条(発明の新規性の喪失の例外)

  1. 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
  2. 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

特許法30条は、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至り、新規性を喪失した発明について、一定の条件下で、新規性の喪失に該当するに至らなかったものとみなす規定です。

この規定は、下記の二つの場合があります。

  • 特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性が喪失された場合
  • 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性が喪失された場合

特許を受ける権利を有する者の意に反して

第1項の規定は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明についての救済措置です。例えば、開発途中の発明について、その情報を知った第三者が、発明者に無断で出願した場合などには、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。

この場合は、新規性喪失に至った日から1年以内に出願していることが条件となります。

特許を受ける権利を有する者の行為に起因

第2項の規定は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明についての救済措置です。例えば、特許を受ける権利を有する者が集会、セミナー、学会(特許庁長官の指定のない学会なども可)で公開した発明、テレビ・ラジオ等で公開した発明、販売によって公開した発明などについて、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。

この場合は、その行為から1年以内に出願する必要があります。また、出願と同時に、適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、出願日から30日以内に証明書を提出する必要があります。

特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関への出願行為に起因して特許公報等(内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報、実用新案登録公報等)に掲載されて新規性を喪失した発明は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができません。このような出願行為によって公開された発明については、自らが主体劇に発表したとはいえないことから、認められていません。

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