第41条(特許出願等に基づく優先権主張)
- 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
- その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
- 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項 において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
- 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
- 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
- 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合
本条は、日本の特許庁に対してした先の特許出願等を基礎として、優先権を主張することができる旨の規定です。改良発明について、包括的で漏れのない権利を取得するために設けられている制度です。