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第64条【出願公開】

第64条(出願公開)

特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

出願日から1年6月経過後には、下記の事項が公開されます。

  • 特許出願人の氏名(名称)及び住所(居所)
  • 特許出願の番号及び年月日
  • 発明者の氏名及び住所(居所)
  • 願書に添付した明細書、特許請求の範、図面の内容
  • 願書に添付した要約書に記載した事項
  • 外国語書面出願の場合は、外国語書面及び外国語要約書面
  • 出願公開の番号及び年月日
  • 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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