ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。ありふれた氏又は名称とは、原則として、同種のものが多数存在するものをいいます。例えば、「50音別電話帳」等において「かなりの数」を発見することができるものをいいます。
ありふれた氏又は名称をカタカナ文字やローマ字で表示したときも、原則として、本号に該当するものとして登録を受けることができません。
また、ありふれた氏、業種名等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co.,Ltd.」「Ltd.」等と結合してなる商標は、原則として、本号に該当するものとして登録を受けることができません。例えば、「山田商店」や「中村有限会社」等は、登録を受けることができません。
これらの商標は、自他商品等識別機能を有しないものとして登録を受けることができませんが、3条2項の適用を受けた場合は、登録が認められます。