極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは、例えば、ひらがな1字、一本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△□〇◇等、球、立方体、直方体、円柱、三角柱などが該当します。
これらの商標は、自他商品等識別機能を有しないものとして登録を受けることができませんが、3条2項の適用を受けた場合は、登録が認められます。