早期審査とは、一定要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く実施する制度のことです。早期審査が認められた場合は、最短で1ヶ月~3ヶ月程度で、登録が認められる場合があります。 早期審査の対象となる案件については、これまで、下記の2つの何れかに該当している必要がありました。
(1)出願人(ライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
(2)出願人(ライセンシー)が、出願商標を 既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみ を指定している出願
上記の(1)(2)に加えて、2017年度から、新たに(3)の条件が認められるようになりました。ライフサイクルの短い商品・役務を扱う事業者の早期権利化の要請にさらに応えるために、早期審査の対象となる案件が拡大されるたかたちとなりました。
(3)出願人(ライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、 「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみ を指定している出願
これまでは、緊急性を要する出願でない場合は、指定商品・役務の全ての使用(使用の準備)を行っていないと早期審査が認められていませんでしたが、指定商品・役務の全ての使用(使用の準備)を行っていない場合であっても、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している場合は、早期審査が認められるようになりました。
「類似商品・役務審査基準」等とは、類似商品・役務審査基準、商標法施行規則、商品・サービス国際分類表(ニース分類)を指します。これらに掲載の商品・役務を使用している場合は、早期審査の条件を満たします。
「類似商品・役務審査基準」等に記載されていない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の対象として認められません。早期審査の申出と同時(それ以前)に、その商品・役務を削除する補正が必要となります。
早期審査の申請には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。商標登録出願の日以降であれば、いつでもオンライン又は書面で提出することができます。
「早期審査に関する事情説明書」の提出者は、出願人及びその代理人に限られます。
早期審査について、もっと詳しく知りたい場合は、早期審査についてのページをご覧ください。