商標登録は、出願してから登録までに、一般的に6ヶ月から1年程度かかります。早期の権利化を望む場合には、通常と比べて早期に審査・審理を行う早期審査制度を利用することができます。
早期審査制度を利用するためには、所定の要件を満たしている必要があります。下記の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合は、早期審査制度を利用することができます。
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であること。
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること。
(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること。
早期審査については、お気軽にお問い合わせください。