商標法4条1項11号に係る拒絶理由通知において、商標権の存続期間が満了した商標が引用される場合があります。
たとえ商標権の存続期間が満了している場合でも、存続期間の満了後6ヶ月以内である場合は、その商標を引用する4条1項11号の拒絶理由が通知されます。というのも、存続期間満了後6ヶ月間は、存続期間の更新の申請をすることができるからです。
審査官が、引用商標の存続期間の満了後6ヶ月が過ぎた後に、商標権簿で存続期間の満了を確認したときは、その引用商標が4条1項11号に該当しなくなったものとして取り扱われます。つまり、その引用商標についての4条1項11号の拒絶理由は解消して、登録査定が通知されます。
一方で、存続期間満了後6ヶ月以内に、存続期間の更新手続きがなされた場合は、登録が認められない旨の拒絶査定が通知されます。
その通りです。商標権の更新は、存続期間の満了後6ヶ月を経過した後でも、申請することができる場合があります。申請することができなかったことに正当な理由がある場合は、その理由がなくなった日から2ヶ月以内で、存続期間の満了後6ヶ月を経過した後から6ヶ月以内であれば、更新の申請をすることができます。原商標権者は、この期間中に更新の申請をすることにより、一度消滅したものとみなされた商標権を回復させることができます。
はい。回復期間を待たずして後願の処理を行うことができます。その理由は、下記の通りです。
「査定を待ってください」という旨の意見書を提出するとよいと思います。そのまま更新がされなければ、拒絶理由は解消します。