2018年9月から、商標審査に「ファストトラック審査」が導入されました。「ファストトラック審査」とは、指定商品・指定役務の記載が一定の条件を満たす出願について、通常よりも早く行う審査のことです。
下記の、(1)及び(2)の両方の条件を満たしていることが必要です。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
通常の審査の場合、最初の審査結果が通知されるまで、出願から平均8ヶ月程度かかります。ファストトラック審査が適用された場合は、出願から平均6ヶ月程度で審査結果が通知されます。通常の審査に比べて、2ヶ月程度早くなります。
申請は不要です。手数料もかかりません。要件を満たす出願については、自動的にファストトラック審査の対象になります。
早期審査の場合は、出願から1~3ヶ月程度で最初の審査結果が通知されます。ただし、申請が必要となります。また、商標を使用している(使用の準備を相当程度進めている)などの条件を満たしている必要があります。詳しくは早期審査についてのページをご覧ください。
通常 | ファストトラック審査 | 早期審査 | |
---|---|---|---|
審査期間 | 平均8ヶ月 | 平均6ヶ月 | 1~3ヶ月程度 |
申請 | - | 不要 | 必要 |
条件 | - | 「類似商品・役務審査基準」などに記載の商品・役務のみを指定しており、補正を行ってないこと。 | 商標の使用など、厳しい条件を満たす必要があります。 |