「令和」の商標登録は認められません。また、アルファベットの「REIWA/Reiwa/reiwa」や平仮名の「れいわ」なども、原則、登録が認められません。
そもそも元号は、会社の設立時期、商品の製造時期、役務の提供時期を表示するものとして一般的に用いられていることから、識別力(需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識する機能)がないと判断されます。よって、単に元号として認識されるにすぎない場合は、商標法3条1項6号の規定により登録が認められません。
元号「令和」そのものは登録が認められませんが、「令和〇〇」「〇〇令和」などと元号の前後に特徴的な文字を付すなどして、識別力を発揮していると求められる場合は、商標登録が認められる可能性があります。
しかし、指定商品「みかん」について商標「令和みかん」など、「令和」と「商品名・サービス名」からなる商標は、原則、登録が認められません。
旧元号「平成」も登録できません。
6号の審査基準によると、これまでは「現元号」についてのみ6号に該当するものとして例示されていました。つまり「旧元号」については登録が認められていました。それが今回「平成」の終わりを迎えるにあたり、審査基準に改訂があり、「現元号であるか否かを問わず、元号として認識される商標は、識別力がないとして登録を受けることができない」とされました。
つまり、「平成」が旧元号になった場合でも、「平成」は単に旧元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることができないということです。元号と商品名を組み合わせた商品なども、識別力がないものとして登録を受けることができません。
※ 元号と認識されたとしても、需要者が特定の者の業務に係る商品・役務であると認識できるに至っている場合には、識別力があるものとして、登録が認められる可能性があります。