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ドメインと商標の関係

ドメインって何ですか? 青山くん

ドメインとは、インターネット上の住所のようなものです。世界に一つだけのもので、他人が登録していなければ、希望のドメインを登録することができます。商標のように、商品や役務などを指定して登録する必要はありません。

ドメイン登録に審査はあるのですか? 青山くん

審査はありません。まだ登録されていないドメインであれば、登録が認められます。

他人の登録商標と似ているドメインを登録できますか? 青山くん

まだ登録されていないドメインであれば、登録が認められます。ただし、商標権と抵触している場合には、問題となる可能性があります。

近年、他人の登録商標と同一又は類似のドメインの抵触について問題となっているのが、

  • 他人に高額で売りつけたり、貸与させることを目的として取得するケース。
  • 風俗サイトを開設して、その商標に化体した信用を希釈化させるようなケース。
  • 他人の業務と混同を生じさせるようなケース。

などが挙げられます。このような場合は、訴訟に発展することもあります。また、日本知的財産仲裁センターに対して、調停や仲裁の申立をすることもあります。申し立てがあった場合は、裁定が行われます。裁定の結果、申し立てが認められた場合は、そのドメイン登録の移転又は登録が取消されます。申し立てが認められなかった場合は、そのドメイン登録が維持されます。

商標登録されていなければ、ドメイン登録しても問題ないですか?

商標登録されていない場合であっても、他人の周知・著名な商品等表示であるときは、不正競争防止法に該当する場合もあります。日本国内においても、不正競争防止法に該当するとして、ドメインの使用停止を求める裁判が起きています。例えば、有名な事件では「J-PHONEドメイン事件」があります。

「J-PHONE」とは、日本テレコムの系列会社で、かつて存在した携帯電話キャリアの名称です(現在はソフトバンクモバイルとなっています)。事件は、1997年に食品輸入会社が「J-PHONE.co.jp」をドメイン登録したことに始まります。この食品輸入会社は、「J-PHONE.co.jp」のドメイン名でアダルトグッズや携帯電話関連品を販売していました。「J-PHONE」側は、ドメインの使用差し止めを請求する訴訟を起こし、結果、ドメイン名の移転命令が下されました。

判決では、「本来ドメイン名は登録者の名称やその有する商標等,登録者と結びつく何らかの意味のある文字列であることは予定されていないが,登録者の名称,社名,その有する商標等をドメイン名として登録することが通常行われていることに照らせば,ドメイン名の登録につき先願主義が採られていること,登録に際して既存の商標等に関する権利との抵触の有無についての審査は行われていないことなどから,利用者としてはドメイン名が必ずしも登録者の名称等を示しているとは限らないことを認識しつつも,ドメイン名が特定の固有名詞と同一の文字列である場合などには,当該固有名詞の主体がドメイン名の登録者であると考えるのが通常と認められる。

そうすると,ドメイン名の登録者がその開設するウェブサイト上で商品の販売や役務の提供について需要者たる閲覧者に対して広告等による情報を提供し,あるいは注文を受け付けているような場合には,ドメイン名が当該ウェブサイトにおいて表示されている商品や役務の出所を識別する機能をも有する場合があり得ることになり,そのような場合においては,ドメイン名が,不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「商品等表示」に該当することになる。」

として、ドメインが商品等表示に該当するとし、不正競争防止法違反で移転命令が下されました。このような揉め事を避けるためにも、たとえ商標登録されていない場合であって、他人の有名な標章、会社名など抵触するようなドメインは登録しない方が安全でしょう。

不正競争防止法については、不正競争防止法についてをご覧ください。

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