先日、テレビで「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が放送され、
視聴率が20%越えと好評だったようです。
依然として鬼滅人気は高いようですね。
さて先日、炭治郎の羽織の柄について、
商標登録が認められなかったとのニュースがありました。
昨年ブログで書いた(→炭治郎の羽織の商標登録について)続報です。
審査官の判断によると、本願商標は、
いわゆる「市松模様」の一種と理解される地模様であり、
識別力が低い(特徴がない)として拒絶理由が通知されました(商3条1項6号)。
この通知に対して「株式会社集英社」は、下記のように反論しています。
(a)審査官は「黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成」
としているが、複数の長方形をも含まれている
(b)商標の周囲には黒色の枠線がある
(c)商標が全体として正方形の図形商標として構成されている
しかし、これらの反論は認められず拒絶査定が通知されています。
やはり「市松模様」の地模様として認識され、登録が認められなかったのですね。
拒絶査定に不服がある場合は、さらに拒絶査定不服審判で争うこともできます。
今後の動向に注目です。