アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

鬼滅の商標登録



先日、テレビで「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が放送され、

視聴率が20%越えと好評だったようです。

依然として鬼滅人気は高いようですね。

さて先日、炭治郎の羽織の柄について、

商標登録が認められなかったとのニュースがありました。

昨年ブログで書いた(→炭治郎の羽織の商標登録について)続報です。

写真

審査官の判断によると、本願商標は、

いわゆる「市松模様」の一種と理解される地模様であり、

識別力が低い(特徴がない)として拒絶理由が通知されました(商3条1項6号)。

この通知に対して「株式会社集英社」は、下記のように反論しています。

(a)審査官は「黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成」

  としているが、複数の長方形をも含まれている

(b)商標の周囲には黒色の枠線がある

(c)商標が全体として正方形の図形商標として構成されている

しかし、これらの反論は認められず拒絶査定が通知されています。

やはり「市松模様」の地模様として認識され、登録が認められなかったのですね。

拒絶査定に不服がある場合は、さらに拒絶査定不服審判で争うこともできます。

今後の動向に注目です。

前回の記事へ



過去のブログは下記からどうぞ。
ブログ(2018年)
ブログ(2017年)
ブログ(2016年)





トップページに戻る



写真
公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY