先日、SNS上での著作権に関する興味深い判決がでました。
Twitterにおいて、
他人のツイートをスクショにとって投稿・コメントする行為が、
「著作権の侵害に該当する」と判断されました。
(引用リツイートではなく、スクショの貼り付け)
【事件のあらまし】
原告は、Twitter上で、自身の投稿をスクショ画像として他人に投稿される。
原告は、投稿者の情報開示請求を求めて、NTTドコモを相手どり裁判を起こす。
【1】Twitterの文章は、著作物に該当するのか?
「140文字という文字数制限の中、簡潔な表現をリズム良く使用して
嘲笑するものであり、その構成には作者(原告)の工夫が見られ、
また、表現内容においても作者(原告)の個性が現れている」
として著作物性を認めました。
【2】スクショ投稿は引用に該当するのか?(引用の要件)
「Twitter社が提供するインターフェース(引用リツイート)を使用しておらず、
また投稿文章とスクショ画像を比較すると、スクショ画像が量的・質的にも
主たる部分であり、引用の正当な範囲であると認められない。」
として引用の要件を満たしていないと判断しました。
【結論】
被告であるNTTドコモに対して「開示請求をせよ」という判決がされました。
(NTTは控訴する構えを見せているようです)今後も注目です。
SNSを利用する際は、気を付けなければならないですね。
ちなみに私は、Instagram、Tik tokをやっています。
どちらもコロンちゃん用です。
Tik tokはコメント不可にしていますが、
Instagramでは、あたたかいコメントを頂いております。
この可愛さに文句はないでしょう。わん。
癒されてくださいね。もこもこのチビちゃんです。
それでは皆様、良い週末をお過ごしください。