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SNSの使い方



先日、SNS上での著作権に関する興味深い判決がでました。

Twitterにおいて、

他人のツイートをスクショにとって投稿・コメントする行為が、

「著作権の侵害に該当する」と判断されました。

(引用リツイートではなく、スクショの貼り付け)

【事件のあらまし】

原告は、Twitter上で、自身の投稿をスクショ画像として他人に投稿される。

原告は、投稿者の情報開示請求を求めて、NTTドコモを相手どり裁判を起こす。

【1】Twitterの文章は、著作物に該当するのか?

「140文字という文字数制限の中、簡潔な表現をリズム良く使用して

嘲笑するものであり、その構成には作者(原告)の工夫が見られ、

また、表現内容においても作者(原告)の個性が現れている」

として著作物性を認めました。

【2】スクショ投稿は引用に該当するのか?(引用の要件

「Twitter社が提供するインターフェース(引用リツイート)を使用しておらず、

また投稿文章とスクショ画像を比較すると、スクショ画像が量的・質的にも

主たる部分であり、引用の正当な範囲であると認められない。」

として引用の要件を満たしていないと判断しました。

【結論】

被告であるNTTドコモに対して「開示請求をせよ」という判決がされました。

(NTTは控訴する構えを見せているようです)今後も注目です。

SNSを利用する際は、気を付けなければならないですね。

ちなみに私は、Instagram、Tik tokをやっています。

どちらもコロンちゃん用です。

Tik tokはコメント不可にしていますが、

Instagramでは、あたたかいコメントを頂いております。

この可愛さに文句はないでしょう。わん。

写真

癒されてくださいね。もこもこのチビちゃんです。

それでは皆様、良い週末をお過ごしください。

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