アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

減価償却について

商標権、特許権、実用新案権、意匠権などの知的財産権は、無形固定資産です。これら無形固定資産は、期間の経過とともに価値が減少していく減価償却資産に該当します。

減価償却とは?

固定資産である機材や備品、知的財産権などは、期間の経過や使用によって価値が減少していきます。このような固定資産について取得原価を耐用年数に応じて費用分配し、その費用額を資産から除去(償却)していくという会計上の処理のことです。

知的財産権の場合、耐用年数は下記の通りです。

知的財産権耐用年数
特許権8年
実用新案権5年
意匠権7年
商標権10年

資産計上について

商標権を取得するために、外部のデザイナーにロゴを作成したもらった場合は、下記の事項などを資産計上できます。

  • デザイン会社に支払ったデザイナーへの対価
  • 出願料(特許印紙)
  • 弁理士手数料
  • 登録料(特許印紙)

※自社デザイン・自社開発の場合は、原則として、意匠権取得のためにかかった人件費や、特許取得のためにかかった研究開発費などは、資産計上することができません。

知的財産権を譲り受けた場合は、下記の事項などを資産計上できます。

  • 譲渡の対価
  • 権利移転に伴う収入印紙代
  • 登録料(特許印紙)

資産の取得価額が30万円未満の場合はその取得価額の全額を損金算入(即時償却)することが認められています。損金算入については、少額減価償却のページをご覧ください。

固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

商標権などを取得するために要した登録費用(弁理士手数料や出願印紙代など)については、一時の費用として損金算入することが認められています。

固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示

7-3-3の2次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」により改正)

(1)次に掲げるような租税公課等の額

  1. 不動産取得税又は自動車取得税
  2. 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
  3. 新増設に係る事業所税
  4. 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
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