自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
1号の「混同惹起行為」は、混同を生ずることが要件の一つでしたが、2号の「著名表示冒用行為」は、混同の要件がありません。
2号の規定は、著名な商品等表示についての規定です。混同が生じない場合であっても、著名な商品等表示について、他人が同一・類似の商品等表示を使用することにより、その著名表示の顧客吸引力に「ただのり」しようとしたり、その著名表示の信用・価値を「希釈化」するような場合もあります。
2号は、このような著名表示に対する冒用を制限する規定です。
条件全国的に知られていることが必要です。
※ 商品の形態については、商品等表示と認められる場合であっても、その商品の形態が、特定の種類の商品の分野を超えて、著名な商品等表示となることは想定できないということから、商品の形態については、一般には、著名性を認めることは困難であるとされています。