マドプロ出願のメリット
- 手続きが簡単
一つの願書で複数国に出願できます。
- 費用が安い
一つの出願なので、各国に出願するよりも安価です。出願時に、各国代理人の費用が発生しません。
- 権利化が早い1
議定書の締約上、一定期間内に審査が行われます。
- 権利の管理がしやすい
登録後、更新や名義変更などを一括管理できます。
- 追加で国を増やすことができる2
後から、登録したい国を増やすことができます。
マドプロ出願のデメリット
- 出願の条件3
基礎となる出願又は登録が必要です。
- 加盟国
マドプロ加盟国しか指定できません。
- セントラルアタック4
基礎の出願・登録が拒絶・取消された場合、国際登録が取消されることがあります。
一定期間って、具体的にどのくらいかかるの?
議定書の規定により、審査機関が12ヵ月(又は18か月)以内に制限されます。
事後指定はいつできるの?
事後指定はいつでもできます。事後指定の場合であっても、その存続期間は国際登録の日から10年間です。
事後指定は、WIPO国際事務局又は日本特許庁にすることができます。 詳しくは、マドプロ出願の書類提出先のページをご覧ください。
出願の条件
- 基礎となる出願・登録が必要です。
特許庁に係属している商標登録出願、防護標章登録出願、又は、自己の商標登録、防護標章登録を基礎として出願する必要があります。
- 基礎となる出願・登録に係る商標でなければなりません。
基礎となる商標登録出願、防護標章登録出願、商標登録、防護標章登録において、登録している商標と同一の商標について出願する必要があります。
- 基礎となる出願・登録に係る指定商品・役務の範囲内でなければなりません。
基礎となる商標登録出願、防護標章登録出願、商標登録、防護標章登録において、登録している指定商品・役務の範囲内での出願である必要があります。
マドプロの願書の作成方法については、MM2マドプロ出願の願書の書き方①のページをご覧ください。
セントラルアタックとは?
セントラルアタックとは、国際登録から5年以内に、基礎となる出願又は登録が、拒絶、無効、取消などされた場合には、その国際登録も取り消されてしまうこといいます。
国際登録の日から5年経過した場合は、国際登録は基礎となる出願又は登録から独立したものとなりますので、セントラルアタックで取り消されることはありません。詳しくは、セントラルアタックのページをご覧ください。
マドプロ出願と直接出願の違いについては、こちらの直接出願とマドプロ出願のフローチャートをご覧ください。