基本的に「帽子」は「被服」に含まれるもので、第25類の商品に該当します。
しかし、帽子も用途によっては、別の区分に該当する可能性もあります。
例えば、近年コスプレが流行しており、ハロウィンのみならず誕生日パーティーなどでも仮装する人が増えています。そんな中、パーティー用の帽子なども数多く販売されていますが、このパーティー用の帽子は、第25類の商品に該当する可能性もあれば、第28類の商品に該当する可能性もあります。
パーティー用の帽子が、どちらの区分に該当するかの判断は、「被服としてのものであるか」「おもちゃとしてのものであるか」というところに注目する必要があります。
ハロウィンのコスプレなど、被服屋やコスプレ衣装の店で販売している場合など、被服として販売されているものは、「パーティ用帽子(被服)」の第25類に該当します。一方で、誕生日パーティーなどの盛り上げグッズとして文房具屋やパーティーグッズ屋などで販売されている場合など、おもちゃとして販売されているものは、「おもちゃとしてのパーティ用紙製帽子,おもちゃのパーティー用帽子,パーティー用おもちゃの帽子,パーティ用の装飾用帽子おもちゃ,プラスチック製パーティー用帽子,紙製パーティー用帽子」などとして第28類に該当します。
両方の区分で登録しておくのが一番安心ではありますが、用途に合わせて、どちらで登録するのが適切か検討が必要です。