自分の登録したい商品や役務が、どの区分のどんな商品・役務に該当するのかは、権利の強さや範囲に大きく影響してきます。
区分の判断を誤ると、せっかく登録できても意味のない権利になってしまう可能性があります。
まずは、各区分がどのように分類されているのかを知ることが重要です。
このページでは、各区分ごとに画像付きで分かりやすくまとめています。
(※区分番号をクリックすると詳細ページに移動します)
第1類 化学品 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
第2類 染料、塗料 |
|||||
第3類 化粧品 |
|||||
第4類 工業用油、燃料 |
|||||
第5類 薬剤、サプリメント |
|||||
第6類 非鉄金属、合金 |
|||||
第7類 金属加工機械器具 |
|||||
第8類 手動工具 |
|||||
第9類 電気通信器具並びに救命用具 |
|||||
第10類 医療用機械器具及び医療用品 |
|||||
第11類 電熱用品や照明装置 |
|||||
第12類 自動車その他移動用装置 |
|||||
第13類 銃火器や火薬類 |
|||||
第14類 貴金属および身飾品 |
|||||
第15類 楽器 |
|||||
第16類 貴金属および身飾品 |
|||||
第17類 プラスチック材料やゴム |
|||||
第18類 かばん類や袋物 |
|||||
第19類 金属製でない建築材料 |
|||||
第20類 家具 |
|||||
第21類 化粧用具並びに 台所用品や清掃用具 |
|||||
第22類 原料繊維 |
|||||
第23類 織物糸 |
|||||
第24類 織物や家庭用のリネン製品 |
|||||
第25類 被覆や履物 |
|||||
第26類 頭飾品、裁縫用品 |
|||||
第27類 敷物 |
|||||
第28類 おもちゃや人形 |
|||||
第29類 動物性食品や加工野菜 |
|||||
第30類 加工した植物性食品 |
|||||
第31類 未加工の陸産物、生きている動植物 |
|||||
第32類 清涼飲料およびビール |
|||||
第33類 ビールを除くアルコール飲料 |
|||||
第34類 喫煙用具、マッチ |
第35類 広告業、小売 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
第36類 不動産・金融・保険の取引 |
|||||
第37類 建設業、修理・保守業、工事 |
|||||
第38類 電気通信 |
|||||
第39類 輸送、保管、旅行の手配 |
|||||
第40類 物品の加工、処理 |
|||||
第41類 教育、訓練および娯楽の提供 |
|||||
第42類 調査、設計、開発 |
|||||
第43類 宿泊施設や飲食物の提供 |
|||||
第44類 美容、医療、農林 |
|||||
第45類 人的サービス・社会的サービス |