医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき
第10類は、医療用機械器具の分類です。
「氷まくら,しびん,三角きん,スポイト」などの介護・医療用品のみならず、「哺乳用具,魔法哺乳器,おしゃぶり」などのような赤ちゃん用品も第10類に該当します。