貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計
第14類は、貴金属や宝石の分類です。
第6類にも「非鉄金属及びその合金」がありますが、こちらは「銅及び銅合金,鉛及び鉛合金,亜鉛及び亜鉛合金,すず及びすず合金,ルミニウム及びアルミニウム合金,マグネシウム及びマグネシウム合金,ニッケル及びニッケル合金,チタニウム及びチタニウム合金」などが該当します。一方で、第14類の「貴金属」には「金及び金合金,銀及び銀合金,白金及び白金合金,イリジウム,オスミウム,パラジウム,ルテニウム,ロジウム」などの高級な身飾品などの使用する金属が該当します。