アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

第21類

第21類

デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,ねずみ取り器,はえたたき,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,貯金箱,お守り,おみくじ,化学物質を充てんした保温保冷具,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛

第21類は、化粧用具や台所用品の分類です。

「コッフェル」も第21類に該当します。「コッフェル」とは、登山用の携帯用小型調理器具のことです。登山用具については、「アイゼン」が第6類、「ピッケル」が第8類、「ザイル,テント」が第22類、「登山用ハーネス」が第28類などと他区分にわたっており、相互に類似するものと推定されます。

珍しい商品としては「たぬきの毛」などの「動物の毛」は第21類に該当します。一方で「人毛」は第26類に該当します。また「かつら,ウィッグ」も第26類に該当します。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY