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第22類

第22類

船舶用オーニング,ターポリン,帆,原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,雨覆い,天幕,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用のセイル,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。),羽

第22類は、原料繊維の分類です。

「布製包装用容器,わら製包装用容器」は第22類に該当します。同じ「包装用容器」でも、「金属製包装用容器」は第6類で、「紙製包装用容器」は第16類で、「ゴム製包装用容器」は第17類で、「皮革製包装用容器」は第18類で、「プラスチック製の包装用容器」は第20類で、「ガラス製包装用容器,陶磁製包装用容器」は第21類となっています。

「たぬきの毛」は、第21類にも該当しますが、第21類はブラシ用のたぬきの毛です。第22類は、ブラシ用のものを除くたぬきの毛が該当します。

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