鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製旗ざお,金属製植物の茎支持具,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製靴合わせくぎ,金属製靴くぎ,金属製靴びょう,金属製靴保護金具,つえ用金属製石突き,拍車,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製彫刻
第6類は、鉄や銅など金属材料の分類です。
珍しい商品としては「はちの巣」なども第6類に該当します。「はちの巣」といっても、鉢が作った丸い形の巣ではなく、はちみつ業者が使用している人口のはちの巣のことです。
「金属製彫刻」も第6類に該当します。ちなみに「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」は第19類に該当し、「石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」は第20類に該当し、相互に類似するものと推定されます。