出願商標を第三者が許可なく使用している場合は、緊急性を要するとして早期審査の対象となります。この場合、第三者が使用しているということが客観的にわかる書類を提出します。
出願商標を第三者に勝手に使用されている場合、出願人は第三者に対して「出願中の商標であることを提示して」警告することにより、商標登録後に、その使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求する、金銭的請求権を行使することができます。
出願人にとっては、業務上の損失を最小限に食い止めるためにも、一刻でも早く商標登録を望みたいところです。このような場合は、緊急性を要する出願であると認められて、早期審査の対象になります。また、第三者が使用している商標が、出願商標と同一の商標のみならず、類似の商標であっても、早期審査の対象となります。