「早期審査に関する事情説明書」を提出します。
出願と同時に提出することもできますし、出願後に提出することもできます。
「早期審査に関する事情説明書」は、オンラインで申請することもできます。
「早期審査に関する事情説明書」の記載内容は、下記の通りです。早期審査については、
緊急性を要する場合は、「2.緊急性を要する状況の説明」を記載する必要があります。
緊急性を要する状況を明らかにするためには、申請書にその状況の説明を記載したり、状況が明らかとなるような書類を提出する必要があります。ここで提出した書類は、閲覧請求があった場合には、公開されます。
ですので、提出する書類の内容に営業秘密が含まれている場合や商標取引上支障が生じると考えられる場合などは、一部の書類に、マスキングなどをして提出することも可能です。マスキングをして提出した場合は、ヒヤリングなどが行われることもあります。その際に行ったヒヤリングの内容は公開されません。