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第三者から使用許諾を求められている場合

出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合は、緊急性を要するとして早期審査の対象となります。この場合、第三者から使用許諾を求められていることが客観的に確認できる書類を提出する必要があります。例えば、第三者が出願人に対して作成した「出願商標を使用したい旨が記載された書類」の写しなどを提出します。なお、その書類から「出願人」「第三者」「第三者の押印」「出願商標と同一の商標を使用することを希望する旨」が明確に確認できる必要があります。

専用使用権や通常使用権などの使用権の許諾は、商標権について設定又は許諾することができるものです。第三者から使用許諾(ライセンス許諾)を求められている場合、出願人は一刻でも早く商標登録を望みたいところです。このような場合は、緊急性を要する出願であると認められて、早期審査の対象になります。

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