出願商標の使用について、第三者から警告を受けた場合は、緊急性を要するとして早期審査の対象となります。この場合、第三者から送られてきた警告書を提出するなどして、緊急性を要する状況の説明をします。
出願商標を使用していたら、その使用が第三者の商標権を侵害しているとの警告が届きました。例えば、その登録商標と出願商標が類似するかどうかの判断が微妙な場合、出願人は、一刻でも早く審査結果を知りたいと思うでしょう。もし、審査の結果、商標登録が認められたら、第三者に対してその旨を主張することができるからです。このような場合は、緊急性を要する出願であると認められて、早期審査の対象になります。
申請書に添付した警告書は、閲覧請求があった場合には開示されます。したがって、警告書の一部(相手方の弁理士名など)にマスキングすることも可能です。ただし、マスキングにより警告であることが判断できなくなることのないようにご注意ください。