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マドプロ出願の基礎とする場合

その出願をマドプロ出願の基礎とする場合も、緊急性を要するとして早期審査の対象となります。この場合、「国際登録出願の意思に関する宣言書」を提出する必要があります。「国際登録出願の意思に関する宣言書」には、国際出願の予定を記載して、担当責任者の印鑑が必要となります。国際出願の予定については、3ヶ月程度以内を目安にしてください。

マドプロ出願する場合は、日本国内の出願又は登録を基礎とする必要があります。なので、マドプロ出願をする場合は、先ずは日本に出願する必要があります。

日本の出願について拒絶査定が確定した場合は、国際登録も取り消されてしまいます。国際出願するかどうかの判断を日本の出願の結果を待ってから行うという場合も多いので、出願人は、一刻でも早く審査結果を知りたいと思うでしょう。このような場合は、緊急性を要する出願であると認められて、早期審査の対象になります。

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