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商標の使用の事実を示す書類とは?

早期審査の条件として、実際に商標を指定商品又は役務に使用している必要があります。申請の際には、「商標の使用の事実を示す書類」を提出しなければなりません。

まだ商標を使用していない場合でも、早期審査を受けられる場合があります。使用する準備が相当程度進んでいるという証拠の書類を提出すれば、早期審査が認められる可能性があります。

「商標の使用の事実を示す書類」を準備する際には、先ず下記の3点について検討してください。

  • 商標が指定商品・指定役務に使用されていること
  • 使用者が出願人又はライセンシーであること
  • 日本国内における使用であること
    例えば、オンラインショップの名前として商標を使用している場合には、そのショップサイトが日本国内ユーザー向けであることが条件となります。

次は、実際に証拠書類を準備します。出願人(又はライセンシー)が、指定商品又は役務に使用しているということが客観的にわかる資料が必要です。例えば、下記のような書類が挙げられます。

  • 商標が付された商品又は役務を撮影した写真
  • 商標が付された商品又は役務が掲載されたパンフレット・カタログ・広告
  • 商標が掲載された商品又は役務に関するパンフレット・カタログ・広告
  • ホームページの画面の写し

単に、商標が付された商品又は役務の写真だけでなく、その販売元が出願人(又はライセンシー)であることがわかるように、該当箇所に下線、マーカー、矢印などを付けて、確認しやすいようにした方がよいでしょう。

※ 商品の現物を提出することはできません。

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