早期審査の対象となるには、出願商標と使用商標(使用の準備をしている商標)が同一の態様であることが条件となります。早期審査の場合は、商標の態様の同一性がかなり厳密に判断されます。出願商標と使用商標の態様が異なる場合は、早期審査が認められない可能性があります。
下記の例のような場合は、同一の態様とは認められません。
下記の例のように、外観上同視できるものは、同一の態様であると認められます。