公の秩序又は善良の風俗の略のこと。
公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗の略のことです。意匠法や商標法では、公序良俗を害するおそれがあるものは登録を受けることができない旨が規定されています。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠は登録を受けることができません。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は登録を受けることができません。
甲の商標登録は、公序良俗違反の無効理由を有している。
解説商標法4条1項7号の公序良俗違反は、拒絶理由であり無効理由でもあります。例えば、歴史上の著名な人物名などは公序良俗違反に該当する可能性があります。詳しく知りたい方は、商標法4条1項7号のページをご覧ください。