審判事件を審理するために特許庁長官により指定される者。審判官の資格は、特許法施行令第13条(実用新案法施行令、意匠法施行令、商標法施行令で準用)において定められている。
審判官に除斥理由があった場合、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができます。また、忌避の原因がある場合、当事者又は参加人は、忌避の申立をすることができます。
- 主任審判官(合議体のうち、事件を担当する審判官)
- 受命審判官(合議体のうち、証拠調べ又は証拠保全を行うべき審判官)
- 審判長(審判官のうち、特許庁長官により指定された一人の審判官)
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