登録実用新案の新規性等に関する評価書のこと。
実用新案技術評価書とは、特許庁が提供する評価書のことであり、登録実用新案の新規性等に関する客観的な判断材料となるものです。実用新案技術評価書は、何人も請求することができ、出願後であればいつでも(実用新案権の消滅後でも)請求することができます。また、請求項ごとに請求することもできます。
42,000円+(請求項の数×1,000円)
実用新案技術評価書の評価対象となるのは、新規性(3条1項3号)、進歩性(3条2項)、先後願(7条1項~3項)、特許出願と同日で協議不調・不納の場合(7条6項)です。
解説実用新案技術評価の対象となるのは、新規性、進歩性などの項目に限られています。評価書に法的拘束力はなく、鑑定と同じような位置づけとなります。