産業財産権の一つ。
実用新案権とは、登録実用新案を独占排他的に使用できる権利のことです。実用新案権者は、登録実用新案を独占的に実施することができ、他人の実施を排除することができます。実用新案権の存続期間は、出願日から10年間です。
第1年から第3年まで | 毎年2,100円に1請求項につき100円を加えた額 |
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第4年から第6年まで | 毎年6,100円に1請求項につき300円を加えた額 |
第7年から第10年まで | 毎年18,100円に1請求項につき900円を加えた額 |
実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害した者に対して、その登録実用新案に係る実用思案技術評価書を提示した後でなければ、権利行使することができません。
解説実用新案登録は、方式審査のみで、具体的な実体審査を行うことなく登録になります。瑕疵ある権利の場合は、第三者に不利益を及ぼす可能性があるので、権利行使する際には実用新案技術評価書を提示する必要があります。