商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。
特許権の存続期間は、出願の日から20年間です。商標権の場合は、出願の日からではなく、設定登録の日から効力が発生します。
設定登録の日は、登録査定が通知された日ではありません。登録査定が通知されて、登録料を納付した後に、設定登録が行われます。
商標権は、更新することができます。詳しくは、第19条2項【更新】のページをご覧ください。