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第19条1項【存続期間】

第19条1項(存続期間)

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。

特許権の存続期間は、出願の日から20年間です。商標権の場合は、出願の日からではなく、設定登録の日から効力が発生します。

設定登録の日は、登録査定が通知された日ではありません。登録査定が通知されて、登録料を納付した後に、設定登録が行われます。

商標権は、更新することができます。詳しくは、第19条2項【更新】のページをご覧ください。

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