第8条【先願】

第8条1項(先願)

同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

商標登録は、先に出願した人に認められます。

もし、同一の商標について、同日に出願があった場合は、協議を行います。協議により、定められた一の出願人が登録を受けることができます。

協議の届け出がない場合は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより、一の出願人を決めて、その者が登録を受けることができます。

くじの方法について、もっと詳しく知りたい方は、同日に同一の商標登録出願があった場合【公平なくじとは?】のページをご覧ください。

先願主義と使用主義については、先願主義と使用主義の違いのページをご覧ください。