※「認定手続」とは、税関が知的財産侵害疑義物品を発見した場合に、権利者及び輸入者にその旨を通知して、それぞれ意見・証拠を提出してもらい、提出された意見・証拠に基づき侵害しているか否かについて認定する手続のことです。※意見・証拠の提出期限は、原則として、「認定手続開始通知書」の日付の日の翌日から起算して10執務日(生鮮疑義貨物については3執務日)以内となっています。また、「認定手続開始通知書」の日付の日の翌日から起算して1ヵ月程度で認定が下されます。