他人の登録商標を、無断で使用することは商標権の侵害行為です。商標法2条3項には、商標の使用について定義されており、
「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(2号)」
と掲げられています。このように「輸入」も商標の使用に該当しますので、その輸入行為は、商標権の侵害に該当する可能性があるでしょう。
侵害者に対しては、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができますが、輸入されたコピー商品が日本国内において流通される前に、瀬戸際で食い止めた方が、被害が少なく済むでしょう。
税関において、輸入差止申立書を提出しましょう。輸入差止申立とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、その貨物の輸入差止を求める申立のことです。
詳しくは、輸入差止申立書についてをご覧ください。
申立があった場合、その商品が侵害品かどうかの認定手続が行われます。認定手続の結果、侵害品と認められた場合は商品が没収されます。侵害品と認められなければ、商品の輸入が許可されます。
詳しくは、没収までの流れをご覧ください。