輸入差止申立書には、下記の事項などを記載して、全国9か所にある税関のいずれかの「知的財産調査官」に提出します。
コピー商品における、商標の使用態様を示す写真等の資料を提出します。
真正商品と侵害商品を識別することができるポイントを図解した資料を提出します。
弁護士や弁理士を代理人にした場合は、委任状の提出が必要です。
上記の書類を提出して申立を行うと、認定手続が行われます。 没収までの流れをご覧ください。