優先権の主張をする場合は、ここに記載します。優先権証明書の提出は不要です。
ここに商標を記載します。商標は、基礎出願又は基礎登録と同一の商標でなければなりません。
色彩商標の場合は、色彩又はその組み合わせを記載します。