【質問Q】
自分で商標登録出願をしたら…
特許庁から拒絶理由通知が届きました。
どのように対応したらよいか分からず困っています。
【回答A】
拒絶理由通知の内容によって、対応・手続きは異なります。簡単な補正をすれば拒絶理由が解消する場合もあれば、意見書で反論が必要な場合もあります。拒絶理由通知への対応は、商標実務の知識・経験を要するものです。専門家である弁理士に相談するのが一番です。先ずは、どのような拒絶理由が届いたのか、お知らせください。
4条1項11号は、出願商標が、その出願日よりも前に出願・登録された商標に似ているという拒絶理由です。先の出願・登録商標と同一・類似の商標は登録できません。
>>>対応方法
基本的には、引例商標(似ていると判断された商標)と似ていないという反論をします。両商標が似ているかどうかは、商標の有する外観・称呼・観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断されますので、反論の際にも両商標の外観・称呼・観念の要素に基づいて反論する必要があります。反論が認められた場合、拒絶理由は解消されます。
※ 場合によっては、商品・役務の一部を削除するだけで拒絶理由が解消する場合もあります。
3条1項柱書は、出願商標を使用するかどうか疑義が生じた場合に通知される拒絶理由です。原則的に使用しない(使用する予定のない)商標は登録が認められません。
>>>対応方法
業務を行っている証拠を提出します(商標を使用している証拠ではありません)。例えば、【第35類】「広告業」にかかる商標であれば、自己の業務として「広告業」を行っている証拠を提出します。拒絶理由通知で指摘された区分においては、そのすべての商品・役務について業務を行っている証拠を提出する必要があります。まだ業務を行っていない商品・役務がある場合は、「事業計画書」と「使用意思表示書」を提出して対応します。これらの対応により拒絶理由は解消します。
3条1項3号は、出願商標に特徴(識別力)がないという拒絶理由です。例えば「美味しいリンゴ」などは、単にその商品の品質を表したに過ぎない記述的商標として登録が認められません。
>>>対応方法
意見書で反論を行います。審査の段階では、覆すのが困難な場合が多いです。拒絶査定不服審判であれば、より柔軟な判断が期待できますので、覆る可能性が多少高まる場合があります。
また、出願商標があなたの業務に係る商品・役務についての商標として需要者の間に知られている場合は、その根拠・証拠書類を提出することにより登録が認められる場合があります。
※ 全国的に知られている必要があります。
6条1項2項は、商品・役務の記載について不備がある場合などに通知される拒絶理由です。素人のお客様が個人で出願される場合は、この拒絶理由も多く見受けられます。
>>>対応方法
商品・役務を削除・補正することにより拒絶理由が解消します。
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