【質問Q】
出願中の指定商品の記載を変更したいです。可能でしょうか。
【回答A】
出願中の指定商品の記載を変更することは可能です。ただし、指定商品・役務を増やしたり、当初の指定商品・役務の表示の範囲を超える(含まれていない)商品・役務に変更することはできません。商品・役務の一部を削除したり、範囲を減縮するような変更は可能です。指定商品・役務を変更する場合は、補正書を提出します。
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