【質問Q】
商標登録までに1年程度かかると聞きました。早急に登録したいです。短期間で商標登録できる方法はありますか?
【回答A】
商標登録の審査を早める方法は2通りあります。
出願から平均6ヵ月で審査結果が通知されます。
指定商品・役務を工夫すれば、自動的にファストトラック審査になります。
具体的には、出願時に、「類似商品・役務審査基準」「商標法施行規則」「商品・サービス国際分類表」に掲載の商品・役務のみを指定している出願であって、審査着手時までに商品・役務の補正を行っていない場合は、自動的にファストトラック審査の対象となります。申請書や事情説明書を提出する必要はありません。例えば、第3類の指定商品「コラーゲンを配合した化粧品」の場合は通常審査ですが、「化粧品」の場合はファストトラック審査の対象となります。
ファストトラック審査は、商品・役務を工夫するだけで、費用も手間もかからず簡単に早期の審査が望めますが、商品・役務は権利範囲を決める重要な要素ですので、慎重に決める必要があります。「類似商品・役務審査基準」の上位概念を記載しているからといって、必ずしも、その類似群コードの商品・役務を全て網羅しているわけではありません。特に、マドプロ出願を利用して海外で出願する予定がある場合は、日本の出願・登録が基礎となりますので、上位概念の商品・役務と併記してより具体的に商品・役務を記載しておいた方がよいでしょう。
出願から2~4ヵ月で審査結果が通知されます。
既に出願商標を使用(準備)していて、早期に登録する事情がある場合は、「早期審査に関する事情説明書」を提出して、事情を説明します。早期審査の対象となった場合は、優先的に審査が行われて、「早期審査に関する事情説明書」の提出から1~2ヵ月で審査結果が通知されます。「早期審査に関する事情説明書」は、出願中はいつでも何回でも提出することができます。最も効率よく審査を進めるためには、先ずは出願を急ぎ、出願から1~2週間以内に「早期審査に関する事情説明書」を提出すると、審査がスムーズに進むと思います。
詳しくは、早期審査のページをご覧ください。
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