【質問Q】
出願中の商標を修正したいのですが、方法を教えてください。
【回答A】
出願中の商標を修正することはできません。細かい部分の修正や、色味の修正など微々たる変更であっても、修正することはできません。商標修正したい場合は、新たに出願し直す必要があります。出願した後に商標の修正ができてしまったら、先願商標を保護するという商標法の趣旨に反することになります。
商標を修正する補正は、要旨変更補正として、補正却下されます。また商標登録後に、要旨変更と認められたときは、補正の時に出願したものと見なされます。
再出願した場合、先の出願は、不要な審査による審査遅延を防止するために取り下げるのが望ましいですが、取り下げなくても問題となる可能性は低いでしょう。
例外として、商標中の付記的部分(「JIS」「JAS」「プラマーク」「エコマーク」「特許」「実用新案」「意匠」「商品の産地・販売地」「役務の提供の場所」などの文字)を削除する補正をすることは可能な場合があります。このような付記的部分を削除しても、審査や権利範囲に影響を及ぼす可能性はないからです。
付記的部分を削除する条件としては、他に識別機能を有する部分があり、かつ、識別機能を有する部分と構成上一体ではない場合にのみ削除することが可能です。例えば、下記のように、識別機能を有する部分があり、その部分とは一体的ではない部位に、商品の産地を記載している場合などは、削除補正が認められる可能性が高いです。
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