【質問Q】
商標出願後に指定商品の一部を削除したいです。
【回答A】
商品・役務の一部を削除する減縮補正は可能です。例えば、指定商品「リンゴ、ミカン、バナナ」のうち「バナナ」を削除して「りんご、ミカン」とすることは可能です。
ただし、指定商品「リンゴジャム」のうち「ジャム」の部分を削除して「リンゴ」とすることは、異なる商品に補正することになりますのでできません。また指定商品「リンゴを加味した果実飲料」のうち「リンゴを加味した」の部分を削除して「果実飲料」とすることは、範囲を拡張する補正になりますのでできません。
補正は出願中、異議申立の審理中、審判又は再審に継続している場合に限り補正をすることができます。「手続補正書」を提出して補正を行います。
商品・役務の補正は、ミスがおこりやすいので慎重に行う必要があります。補正手続きに慣れていない場合は、誤って区分ごと消してしまうような失敗もおこり得ます。弊所では、簡単な補正であれば、手数料22,000円(税込)から承っております。是非ご相談ください。
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