アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

指定商品・役務の一部を削除できますか。

【質問Q】
商標出願後に指定商品の一部を削除したいです。

【回答A】
商品・役務の一部を削除する減縮補正は可能です。例えば、指定商品「リンゴ、ミカン、バナナ」のうち「バナナ」を削除して「りんご、ミカン」とすることは可能です。 ただし、指定商品「リンゴジャム」のうち「ジャム」の部分を削除して「リンゴ」とすることは、異なる商品に補正することになりますのでできません。また指定商品「リンゴを加味した果実飲料」のうち「リンゴを加味した」の部分を削除して「果実飲料」とすることは、範囲を拡張する補正になりますのでできません。

補正は出願中、異議申立の審理中、審判又は再審に継続している場合に限り補正をすることができます。「手続補正書」を提出して補正を行います。

手続補正書の書き方(様式)

【書類名】      手続補正書
【あて先】      特許庁長官殿
【事件の表示】
  【出願番号】   商願0000-000000
【補正をする者】
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
  【氏名又は名称】 〇〇株式会社
【手続補正1】
  【補正対象書類名】商標登録願
  【補正対象項目名】指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  【補正方法】   「変更」または「追加」または「削除」
  【補正の内容】 ※「削除」の場合を除いて、補正後の内容全文を記載します。
   【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
     【第●類】
     【指定商品(指定役務)】
     【第●類】
     【指定商品(指定役務)】

商品・役務の補正は、ミスがおこりやすいので慎重に行う必要があります。補正手続きに慣れていない場合は、誤って区分ごと消してしまうような失敗もおこり得ます。弊所では、簡単な補正であれば、手数料22,000円(税込)から承っております。是非ご相談ください。

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審査段階での相談例

登録後の相談例

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