【質問Q】
商標出願の願書に記載した出願人の住所に誤記がありました。「東京都世田谷区」が「東京都世田谷句」となっていました。修正したいです。方法を教えてください。
【回答A】
願書に識別番号を記載しており、既に識別番号が付与されている場合は、識別番号の住所をもって出願人が特定されます。ですので、願書の住所が識別番号の住所と異なる場合でも、氏名又は名称が一致する場合は、識別番号の住所が願書の住所として特定されます。つまり、識別番号の住所が「東京都世田谷区」となっていれば、出願人の住所も「東京都世田谷区」と特定されます。
また既に識別番号が付与されているのであれば、願書に識別番号を記載していない場合でも、願書の住所が識別番頭の住所が異なる場合で、その誤記が軽微なものであるときは、識別番号の住所が願書の住所として特定されます。
また識別番号が付与されていない場合は、住所に明らかな誤記がある場合は、職権訂正される場合があります。明らかな誤記とは、例えば下記のようなものが挙げられます。
・行政区画便覧等を調査し特定できる場合
・「東東都品川区」など、明らかな誤記の場合
出願人を特定できなかった場合は、補正命令が通知されます。特許庁からの通知を待ってから補正でもいいですが、その前に、自発的に補正することも可能です。ケースバイケースですので、先ずはご相談ください。
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