弊所は経済産業省や環境省の商標登録出願の代理手続をさせて頂いております。
商標登録出願件数3,000件以上の実績を誇ります。
海外からのご依頼も多数頂いております。是非、今すぐ、お気軽にお問合せください。
お電話 | 03-5937-2290 営業時間:9時~18時 (土日祝日を除く) |
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商標の専門家が、商標調査を行い、商標登録出願手続き、意見書・補正書の作成・提出を行います。
もちろん全国対応です。全国どこからの出願のご依頼も確実に遂行いたします。
海外からのご依頼や海外での権利取得にも対応しております。
出願が初めての方でも安心してご依頼頂けるように、万全の体制でサポート致しております。
無料相談はこちらのページお問い合わせからも受け付けております。
「ご質問やご要望」の欄にご質問、ご不明点の内容をご記入ください。
商標登録とは、自分が使用したい商標を特許庁で登録してもらうことをいいます。登録してもらうためには、商標登録出願(申請)をする必要があります。出願後は、特許庁の審査官により、商標を登録できるかどうかの審査が行われます。審査の結果、登録が認められた場合は、登録料の納付後に商標権が付与されます。
商標権者は、登録した商標を独占的に使用することができます。また、他人の勝手な使用に対して差止をすることもできます。独占排他的に商標を使用することができるので、自分だけの商標としてブランド価値を高めていくことができます。さらに、商標登録していることで、他人に商標権の侵害で訴えられるリスクが低くなり、安心して商標を使用することができます。
基本的に、商標登録は早い者勝ちです。先に使用していた者よりも、先に出願した者に登録が認められます。「私の方が先に使用していたのに」「もう10年以上も使用しているのに」などという言い訳は、原則的には通用しません。会社を設立した時、新商品を販売する時、新しいお店をオープンする時など、大切な商標であればあるほど、他人よりも先に出願して商標登録しておきましょう。
通常は6ヶ月~1年程度かかる審査が、順調にいった場合には、最短で2ヶ月~3ヶ月程度で審査結果がわかります。せっかく出願したのに、出願中に他人に使用されたり、真似されたりした場合に、出願人は「権利化について緊急性を要する出願」であるとして早期審査制度を利用することができます。
この制度を利用すれば、順調にいけば早期に(最短で2ヶ月~3ヶ月程度で)権利化が望める可能性があります。ただし、この制度を利用するには他にも条件があります。
詳しくは、早期審査のページをご覧ください。
自社の会社名や商品・サービス名などを出願をしていないと、他人が後から出願した場合、会社名や貴社・貴殿の使用している名称や図形(マーク、キャラクターを含む)は使用差止や損害賠償の請求を受ける可能性がございます。従いまして、会社名や貴社・貴殿が販売する商品やサービス名・ロゴマーク・図形・音響などについては特許庁に申請しておくことをお薦めします。
よく会社名を商標登録できますか?という質問を受けますが、会社名は一般的に商標登録されております。また、貴社・貴殿が使用しようとしている名称や図形(マーク)が他人の権利を侵害していないかの確認は特許庁に出願してみると良いでしょう。
特許庁で登録が認められれば特許庁の審査を経ているため、他人の権利を侵害していないとの国家の確認を頂いたことになります。そのため、安心してご使用頂けます。貴社・貴殿が使用しようとしている名称や図形(マーク)が特許庁に認められる前にその名称や図形(マーク)を使用して広告や販売を開始することは危険です。
逆に、登録しておくと他人は貴社・貴殿の使用する名称や図形と同一又は類似する名称や図形を使えなくなります。
商標登録は重要です。出願の申請はお任せください。確実に申請の手続きを致します。詳しくは
手数料表で手数料をご確認頂き、出願の申請は出願依頼からお申し込みください。
区分指定商品について、より詳しく知りたい方は区分指定商品とはをご覧ください。「区分」「指定商品」「指定役務」について解説しています。
特許庁から拒絶理由通知・補正命令等がなされた場合には意見書や補正書等の提出を検討します。専門家が適切な意見書・補正書等を提出し、特許庁に申請を認めさせます。特許庁から拒絶理由通知・補正命令等を受けて、意見書・補正書等の提出が必要な場合は、お気軽にご依頼ください。
一般的に6ヶ月~1年程度で審査結果が通知されます。拒絶理由が通知された場合は、さらにそこから手続きが必要となりますので、最終的な登録までに1年~2年程度かかります。 出願から登録までの期間中も、出願の商標を保護する方法があります。出願に係る商標を使用している者に対して警告することができます。詳しくは、 金銭的請求権のページをご覧ください。
商標とはマーク(トレードマーク、サービスマーク)であり、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものからなります。 このような名称や図形(マーク)は特許庁において登録され、権利が発生します。 原則として権利は先に特許庁に申請した者に付与されます。
貴社・貴殿が使用しているネーミングやロゴマークが他人の権利を侵害していないかご心配な方は、費用はかかりますが弁理士に厳密な検索をご依頼されると良いでしょう。また、出願前に登録が認められる可能性の調査を行いたい場合にも弁理士に調査をご依頼ください。詳しくは検索依頼メールにて検索についてお問い合わせください。貴社・貴殿の会社名や店舗名を真似されないように、仮に真似されたら差止請求や損害賠償請求ができるように登録をするようお勧めいたします(会社名や店舗名、商品に付する名称・サービスに付する名称、図形、ロゴマーク、キャラクターその他いろいろなものが登録の対象となります)。
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